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資産の流動化に関する法律施行令 第十五条の二 (不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第十五条の二

第四十二条第八項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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