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資産の流動化に関する法律施行令 第十五条の三 (特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)

第十五条の三

第四十五条第四項の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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