条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第三十八条 (新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)

第三十八条

法第百四十七条第一項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百四十七条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第三十八条(新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第三十九条(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え) →