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資産の流動化に関する法律施行令 第三十九条 (優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第三十九条

法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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