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資産の流動化に関する法律 第百五十三条 (反対優先出資社員の優先出資買取請求権)

平成十年法律第百五号法律
(反対優先出資社員の優先出資買取請求権)

第百五十三条

計画変更決議を行う社員総会に先立ってその変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知し、かつ、当該社員総会において当該変更に反対した優先出資社員(当該社員総会において議決権を行使することができるものに限る。)は、当該特定目的会社に対し、自己の有する優先出資を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2前項の請求(以下この条において「優先出資買取請求」という。)は、計画変更決議の日(特定社債を発行する特定目的会社にあっては、次条第一項に規定する特定社債権者集会の承認の決議の日。次項において同じ。)の二十日前の日から当該計画変更決議の日の前日までの間に、その優先出資買取請求に係る優先出資の種類及び口数を明らかにしてしなければならない。

3優先出資買取請求があった場合において、優先出資の価格の決定につき、優先出資社員と特定目的会社との間に協議が調ったときは、特定目的会社は、計画変更決議の日から六十日以内にその支払をしなければならない。ただし、次条第五項第百五十五条第四項又は第百五十六条第三項若しくは第百五十七条第二項において準用する第百五十五条第四項の規定による特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務について弁済又は相当の財産の信託を完了した後でなければその支払をすることができない。

4会社法第百十六条第三項、第四項及び第六項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、第百十七条第二項から第七項まで(株式の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について準用する。この場合において、同法第百十六条第三項中「第一項各号の行為」とあるのは「資産流動化計画の変更」と、「当該行為が効力を生ずる日」とあるのは「資産流動化法第百五十三条第二項に規定する計画変更決議の日」と、「同項各号に定める株式の」とあるのは「その」と、「当該行為を」とあるのは「当該資産流動化計画の変更を」と、同条第六項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「株式に」とあるのは「優先出資に」と、「株式の」とあるのは「優先出資の」と、同条第八項中「第一項各号の行為」とあるのは「資産流動化計画の変更」と、同条第九項中「株式に」とあるのは「優先出資に」と、同法第百十七条第二項、第五項及び第六項中「株式の」とあるのは「優先出資の」と、同条第七項中「、株券」とあるのは「、優先出資証券」と、「株式の」とあるのは「優先出資の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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