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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条 (振替優先出資についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替優先出資についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

第二百四十七条

振替優先出資については、資産の流動化に関する法律第四十五条第三項において準用する会社法第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第百三十三条の規定並びに資産の流動化に関する法律第四十五条第四項において準用する会社法第百四十八条の規定は、適用しない。

2資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している特定目的会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

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