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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十六条 (振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)

第二百四十六条

発行者は、振替優先出資について優先出資の併合をしようとする場合には、資産の流動化に関する法律第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を同項第二号の日の二十日前までに公告しなければならない。

2前項に規定する場合には、優先出資の併合は、資産の流動化に関する法律第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第二号の日にその効力を生ずる。

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