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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条の二 (権利の帰属)

平成十三年法律第七十五号法律
(権利の帰属)

第二百四十七条の二

特別法人出資(第二条第一項第十七号の二に規定する権利をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特別法人出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

2発行者が、その特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えるには、当該発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものその他の政令で定めるものの決定又は同意によらなければならない。

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