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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条の二の二 (特別法人出資証券の不発行等)

平成十三年法律第七十五号法律
(特別法人出資証券の不発行等)

第二百四十七条の二の二

振替特別法人出資については、特別法人出資証券(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券をいい、第二百二十七条第一項に規定する投資証券、第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券及び第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券を除く。以下この条において同じ。)を発行することができない。

2振替特別法人出資の出資者は、当該振替特別法人出資を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替特別法人出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、特別法人出資証券の発行を請求することができる。

3発行者が発行済みの特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えた場合には、特別法人出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。

4次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている特別法人出資証券は、次条第一項において準用する第百三十条第二項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。

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