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社債、株式等の振替に関する法律 第二百三十八条 (優先出資証券の不発行等)

平成十三年法律第七十五号法律
(優先出資証券の不発行等)

第二百三十八条

振替優先出資については、優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

2振替優先出資の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替優先出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、優先出資証券の発行を請求することができる。

3発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えた場合には、優先出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。

4次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券は、次条第一項において準用する第百三十条第二項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。

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