(指定の失効)
第四十一条
振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
- 一振替業を廃止したとき。
- 二解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
2前項の規定により指定が効力を失ったときは、その振替機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。