(財務大臣への通知) 第二百八十二条 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。一第三条第一項の規定による指定(第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)二第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し2主務大臣は、第四十一条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗