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社債、株式等の振替に関する法律 第二百八十二条 (財務大臣への通知)

平成十三年法律第七十五号法律
(財務大臣への通知)

第二百八十二条

主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

  1. 第三条第一項の規定による指定(第二十五条第五項第二十七条第五項第二十九条第五項又は第三十一条第五項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
  2. 第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し

2主務大臣は、第四十一条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

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