(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
特例国債の債権者は、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2前項の申請をする特例国債の債権者(以下この条において「申請人」という。)は、国が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。
3特例国債(登録国債である場合に限る。)の債権者は、当該特例国債について、国に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例国債の登録の除却の請求と同時にしなければならない。
- 一
特例国債の銘柄及び金額
- 二
特例国債の登録の番号
- 三
証明の請求をした者が特例国債の登録名義人であること。
4第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
- 一
国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
- 二
当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
- 三
当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知- イ
当該特例国債の銘柄及び金額
- ロ
申請人の氏名又は名称
- ハ
第二項の規定により示された口座
6前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
7国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
(保管振替利用特定目的会社に関する経過措置)
附則保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた特定目的会社(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。附則第三十四条第十四項を除き、以下同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資社員(旧保振法第三十九条の七第一項において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資社員をいう。附則第二十五条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
2参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
3第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
4前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を優先出資社員(資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。次条において同じ。)とする優先出資について資産流動化法第四十五条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。