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社債、株式等の振替に関する法律 第五十三条 (受益者)

平成十三年法律第七十五号法律
(受益者)

第五十三条

加入者保護信託の受益者は、加入者であって、第六十条第一項に規定する補償対象債権を有する者とする。

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(罰則)

第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項、附則第十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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