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社債、株式等の振替に関する法律 第五十四条 (信託管理人等の指定)

平成十三年法律第七十五号法律
(信託管理人等の指定)

第五十四条

加入者保護信託契約においては、信託管理人及び受益者代理人を指定しなければならない。

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法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。

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