加入者保護信託契約においては、信託管理人及び受益者代理人を指定しなければならない。
e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。