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社債、株式等の振替に関する法律 第五十五条 (運営委員会の設置)

平成十三年法律第七十五号法律
(運営委員会の設置)

第五十五条

加入者保護信託契約においては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。

2運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。

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法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項第一号、附則第十四条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第三項(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項又は第二十五条の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
  2. 附則第十三条(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
  3. 附則第十四条第四項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第四項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  4. 附則第十六条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第二項の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。
  5. 正当な理由がないのに附則第十六条第四項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
  6. 附則第十七条第二項において準用する第八十七条第一項若しくは附則第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反したとき。
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