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加入者保護信託に関する命令 第三十六条 (標準処理期間)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号府省令
(標準処理期間)

第三十六条

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、法第五十五条第二項及び法第五十七条の認可に関する申請があった場合は、一月以内に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

2前項の期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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