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加入者保護信託に関する命令 第三十五条 (加入者保護信託の清算の結了の報告等)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号府省令
(加入者保護信託の清算の結了の報告等)

第三十五条

受託者は、加入者保護信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2受託者は、加入者保護信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、信託清算結了報告書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 信託事務の最終計算書及び附属書類
  3. 残余財産の処分に関する書類

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