(加入者保護信託の清算の結了の報告等)
第三十五条
受託者は、加入者保護信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2受託者は、加入者保護信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、信託清算結了報告書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二信託事務の最終計算書及び附属書類
- 三残余財産の処分に関する書類
受託者は、加入者保護信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2受託者は、加入者保護信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、信託清算結了報告書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。