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加入者保護信託に関する命令 第三十四条 (書類及び帳簿の備付け)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号府省令
(書類及び帳簿の備付け)

第三十四条

受託者は、加入者保護信託に係る事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

  1. 加入者保護信託契約書その他の加入者保護信託契約に関する書類
  2. 委託者及び受託者の商号等を記載した書類並びに定款
  3. 信託管理人、受益者代理人及び委員の氏名を記載した書類並びに履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その商号等を記載した書類及び定款)
  4. 認可、許可又は届出に関する書類
  5. 運営委員会の議事に関する書類
  6. 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 資産及び負債の状況を示す書類

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