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加入者保護信託に関する命令 第三十三条 (届出事項)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号府省令
(届出事項)

第三十三条

受託者は、委託者若しくは受託者の商号等又は信託管理人、受益者代理人若しくは委員の氏名、住所若しくは職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その商号等又は主たる業務)に変更があったときは、遅滞なく、変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の商号等の変更当該委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の登記事項証明書
  2. 信託管理人、受益者代理人又は委員の氏名若しくは住所の変更当該信託管理人、受益者代理人又は委員の住民票の抄本若しくはこれに代わる書面
  3. 信託管理人、受益者代理人又は委員の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて届出書に記載した場合前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  4. 信託管理人、受益者代理人又は委員の職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、主たる業務)の変更当該信託管理人、受益者代理人又は委員の履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その定款)

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