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社債、株式等の振替に関する法律 第五十七条 (認可)
平成十三年法律第七十五号
法律
(認可)
第五十七条
振替機関は、加入者保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
第285条
社債、株式等の振替に関する法律施行令 第85条
加入者保護信託に関する命令 第6条
加入者保護信託に関する命令 第7条
加入者保護信託に関する命令 第36条
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社債、株式等の振替に関する法律 目次
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