(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第八十五条 法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第三条第一項の規定による指定二法第三条第二項及び第二十二条第二項の規定による公示三法第二十二条第一項の規定による法第三条第一項の指定の取消し四法第五十七条の規定による認可五法第二百八十二条第一項の規定による第一号の指定及び第三号の指定の取消しに係る通知 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗