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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第八十五条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第八十五条

第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三条第一項の規定による指定
  2. 第三条第二項及び第二十二条第二項の規定による公示
  3. 第二十二条第一項の規定による法第三条第一項の指定の取消し
  4. 第五十七条の規定による認可
  5. 第二百八十二条第一項の規定による第一号の指定及び第三号の指定の取消しに係る通知

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