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社債、株式等の振替に関する法律 第二百八十六条 (権限の委任等)

平成十三年法律第七十五号法律
(権限の委任等)

第二百八十六条

内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、第二十条第一項第四十三条第三項において準用する場合及び第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。

3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

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