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社債、株式等の振替に関する法律 第二十条 (報告及び検査)

平成十三年法律第七十五号法律
(報告及び検査)

第二十条

主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)

振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  1. 特例国債の銘柄(第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第二十二条及び第二十五条において同じ。)及び金額
  2. 特例国債の国債証券の番号(附則第二十二条第二項に規定する登録国債にあっては、登録の番号)
  3. その他主務省令で定める事項

2第九十一条第六項の規定は、振替受入簿について準用する。

前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。

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