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社債、株式等の振替に関する法律 第二十一条 (業務改善命令)

平成十三年法律第七十五号法律
(業務改善命令)

第二十一条

主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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(特例国債に係る振替受入簿の閲覧等)

特例国債の債権者及び国は、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
附則

附則第十九条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資者は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。

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