(振替機関への通知事項)
第三条
法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項
- イ当該振替国債の総額
- ロ各当該振替国債の金額
- ハ当該振替国債の利率
- ニ当該振替国債の償還期限
- ホ利息支払期日
- イ
- 二振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項
法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法附則第二十一条第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。