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国債の振替に関する命令 第三条 (振替機関への通知事項)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号府省令
(振替機関への通知事項)

第三条

第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項
    1. 当該振替国債の総額
    2. 各当該振替国債の金額
    3. 当該振替国債の利率
    4. 当該振替国債の償還期限
    5. 利息支払期日
  2. 振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項

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(振替受入簿の閲覧等)

法附則第二十一条第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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