(振替口座簿の電磁的記録の方法)
第二条
法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法附則第二十条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2第二条の規定は、法附則第二十条第二項において準用する法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。