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国債の振替に関する命令 第二条 (振替口座簿の電磁的記録の方法)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号府省令
(振替口座簿の電磁的記録の方法)

第二条

第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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(振替受入簿の記載又は記録事項)

法附則第二十条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該記載又は記録をした年月日
  3. 特例国債が登録国債である場合には、その旨

2第二条の規定は、法附則第二十条第二項において準用する法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

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