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社債、株式等の振替に関する法律 第九十二条 (振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)

第九十二条

特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該起債に係る振替国債の銘柄
  2. 前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称
  3. 前号の加入者についての第百十二条に規定する口座
  4. 加入者ごとの取得した振替国債の金額
  5. 当該振替国債の総額その他の主務省令で定める事項

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
  2. 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知

3前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

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