第四条
財務大臣は、国債の募集の取扱い及び引受けを目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約(財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当該構成員の行う募集の取扱い及び引受けに係る国債の金額として割り当てた場合において、その割当額の定めのあるものを含む。次項において同じ。)を締結する方法又は国債の総額引受けを目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に国債の総額引受けに関する契約を締結する方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債募集引受団との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約又は国債総額引受団との間に国債の総額引受けに関する契約を締結するものとする。
3財務大臣は、前項に規定する契約が締結されたときは、遅滞なく次の各号(割引の方法により発行される国債については、第十号及び第十一号を除く。第五条第十一項、第六条第十一項及び第七条第三項において同じ。)に掲げる事項を告示するものとする。
- 一名称及び記号
- 二発行の根拠法律及びその条項
- 三振替法の適用等
- 四発行方法
- 五発行額
- 六払込金額
- 七額面金額の種類又は最低額面金額
- 八発行日
- 九募集の価格
- 十利率
- 十一利子支払期
- 十二償還期限
- 十三償還金額
- 十四その他必要な事項
4日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子(第八条第三項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項にいう金額をいう。以下同じ。)の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。
5日本銀行は、構成員に対し、払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。
6日本銀行は、前二項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みと同時に国債証券を交付することができる。
7日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第五項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。
- 一名称及び記号並びに登録金額
- 二登録すべき記名
- 三元利金の支払場所
- 四請求の年月日
- 五請求者の名称及び住所
- 六記名者と請求者が異なるときは記名者の住所
8日本銀行は、構成員から振替国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、前四項の規定にかかわらず、当該構成員から報告を受けた振替法第九十二条第一項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。