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国債の発行等に関する省令 第十一条 (国債規則等の適用除外)

昭和五十七年大蔵省令第三十号府省令
(国債規則等の適用除外)

第十一条

日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号。以下「規程」という。)第七条第九条及び第十条の規定は、国債について適用しない。

2国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条及び規程第十一条の規定は、第四条第一項又は第六条第一項の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。

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