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国債の発行等に関する省令 第十二条 (払込金領収証書等の交付の特例)

昭和五十七年大蔵省令第三十号府省令
(払込金領収証書等の交付の特例)

第十二条

日本銀行は、構成員及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該払込者の使用に係る電子計算機に送信することにより、払込金領収証書又は規程第十一条第一項に規定する領収証書の交付に代えることができる。この場合において、第四条第五項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第十一条第一項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、第六条第一項の方法により国債を発行する場合について準用する。この場合において、「構成員及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)」とあり、及び「当該払込者」とあるのは「募集取扱機関」と、「払込金領収証書又は規程第十一条第一項に規定する領収証書」とあるのは「払込金領収証書」と、「第四条第五項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第十一条第一項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」」とあるのは「第四条第五項中「払込金領収証書」とあるのは「払込金領収通知」」と読み替えるものとする。

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