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国債の発行等に関する省令 第六条 (募集取扱発行)

昭和五十七年大蔵省令第三十号府省令
(募集取扱発行)

第六条

財務大臣は、募集取扱機関(次項の規定に基づき財務大臣が定める者をいう。以下同じ。)による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

  1. 名称及び記号
  2. 発行の根拠法律及びその条項
  3. 振替法の適用等
  4. 発行方法
  5. 募集期間
  6. 発行予定額
  7. 額面金額の種類又は最低額面金額
  8. 発行日
  9. 募集の価格
  10. 一回の申込み当たりの上限額
  11. 十一
    利率
  12. 十二
    利子支払期
  13. 十三
    償還期限
  14. 十四
    償還金額
  15. 十五
    払込期日
  16. 十六
    払込場所
  17. 十七
    その他必要な事項

2財務大臣は、あらかじめ、募集取扱機関を定め、その旨を当該募集取扱機関に日本銀行を通じて通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。

3募集取扱機関は、個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第一項に規定する取扱機関でなければならない。

4財務大臣は、募集取扱機関のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他それに準ずる事由により、国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。

5財務大臣は、募集取扱機関のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。これを変更した場合も同様とする。

6日本銀行は、第一項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、募集取扱機関に国債の募集の取扱いを行わせるものとする。

7日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告(電子情報処理組織を使用して行うものを含む。)するものとする。

8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、発行額その他当該国債の発行に関し必要な事項を決定し、これを日本銀行に通知するものとする。

9日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、募集取扱機関に、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。

10第四条第四項から第八項までの規定は、第一項の方法により国債を発行する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)」とあり、及び「当該構成員」とあり、並びに同条第五項から第八項までの規定中「構成員」とあるのは、「募集取扱機関」と読み替えるものとする。

11財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、第四条第三項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。

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