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国債の発行等に関する省令 第七条 (その他の発行)

昭和五十七年大蔵省令第三十号府省令
(その他の発行)

第七条

財務大臣は、第四条第一項第五条第一項及び前条第一項の方法以外の方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。

3財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、第四条第三項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。

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