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国債の発行等に関する省令 第八条 (初期利子の支払額等)

昭和五十七年大蔵省令第三十号府省令
(初期利子の支払額等)

第八条

平成十三年三月以後に発行される利付国債の初期利子の支払額は、六月分の利子に相当する額とする。

2財務大臣は、前項に規定する国債の発行日(以下「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。

3前項の場合において、財務大臣は、初期利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀行に対し払い込ませる初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する金額を、第四条第三項第五条第十一項第六条第十一項及び前条第三項の規定による告示並びに第五条第一項及び第六条第一項の規定による通知に掲載するものとする。

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