条文くん法令検索 AIに質問する

国債の発行等に関する省令 第九条 (広告)

昭和五十七年大蔵省令第三十号府省令
(広告)

第九条

日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債の発行等に関する省令第九条(広告)について教えてください」と聞く
← 第八条(初期利子の支払額等) 国債の発行等に関する省令 目次 第十条(財務大臣への報告) →