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国債の発行等に関する省令 第十条 (財務大臣への報告)
昭和五十七年大蔵省令第三十号
府省令
(財務大臣への報告)
第十条
日本銀行は、国債の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
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