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日本銀行国債事務取扱規程 第十条
大正十一年大蔵省令第三十二号
府省令
第十条
日本銀行ハ各応募申込ニ対シ募入額ヲ決定シ之ヲ各応募者ニ通知シ其ノ顛末ヲ財務大臣ニ報告スヘシ
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国債の発行等に関する省令 第11条
政府資金調達事務取扱規則 第9条
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