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政府資金調達事務取扱規則 第九条 (日本銀行国債事務取扱規程の適用除外)

平成十一年大蔵省令第六号府省令
(日本銀行国債事務取扱規程の適用除外)

第九条

日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号)第七条第九条及び第十条の規定は、政府短期証券について適用しない。

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