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日本銀行国債事務取扱規程 第九条
大正十一年大蔵省令第三十二号
府省令
第九条
日本銀行ハ応募申込ノ状況ヲ毎日支店及代理店ヲシテ本店ニ電報セシメ本店ノ分ト併セテ其ノ要項ヲ財務省ニ報告スヘシ
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政府資金調達事務取扱規則 第9条
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