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国債規則 第二十七条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第二十七条

国債ノ応募者又ハ引受人国債ノ登録ヲ請求セムトスルトキハ募入決定後又ハ引受ノ際左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称及登録金額
  2. 登録スヘキ記名
  3. 元利金ノ支払場所
  4. 請求ノ年月日
  5. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所但シ請求者ト記名者ト異ナルトキハ記名者ノ住所トモ

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