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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第八条 (国債規則等の適用除外)

昭和五十一年大蔵省令第二十六号府省令
(国債規則等の適用除外)

第八条

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条及び日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号)第七条から第十一条までの規定は、国債について適用しない。

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