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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 第三条 (電子情報処理組織による国債の登録手続)

平成二年大蔵省令第二十号府省令
(電子情報処理組織による国債の登録手続)

第三条

第二条第一号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  1. 発行省令第四条第七項及び規則第二十七条に規定する国債の登録の請求
  2. 登録変更請求のうち譲渡に係る権利の移転による登録変更請求
  3. 規則第三十七条第一項第五号に規定する場合のうち、利息に関する定めのみがある場合における次に掲げる質権関係登録請求
    1. 質権設定又は転質の登録の請求
    2. 質権の登録の変更のうち質権者、質権の目的となしたる登録金額、債権の金額、債権の極度額、債権の弁済期、契約の満了期、設定の事由及び債務者の変更の請求
    3. 質権の登録の抹消の請求
  4. 担保権関係登録請求のうち担保権の登録の請求

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