(電子情報処理組織による国債の登録手続)
第三条
第二条第一号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
- 一
- 二登録変更請求のうち譲渡に係る権利の移転による登録変更請求
- 三規則第三十七条第一項第五号に規定する場合のうち、利息に関する定めのみがある場合における次に掲げる質権関係登録請求
- イ質権設定又は転質の登録の請求
- ロ質権の登録の変更のうち質権者、質権の目的となしたる登録金額、債権の金額、債権の極度額、債権の弁済期、契約の満了期、設定の事由及び債務者の変更の請求
- ハ質権の登録の抹消の請求
- イ
- 四担保権関係登録請求のうち担保権の登録の請求