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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 第四条 (登録手続の入力事項等)

平成二年大蔵省令第二十号府省令
(登録手続の入力事項等)

第四条

請求者は、前条各号に掲げる国債の登録手続を行う場合には、当該手続につき規定した発行省令又は規則の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置から入力しなければならない。ただし、日本銀行は、第二条第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略させることができる。

2前項の規定により行われた入力については、書面の提出により行うものとして規定した発行省令又は規則の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、当該発行省令又は規則の規定を適用する。

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