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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 第五条 (入力者識別カード等の使用)

平成二年大蔵省令第二十号府省令
(入力者識別カード等の使用)

第五条

請求者は、第三条第四号に掲げる国債の登録手続を行う場合には、入力者識別カード(入力する者を識別するための集積回路を付したカードで、日本銀行が配布するものをいう。以下この条において同じ。)又は入力者識別番号(入力する者を識別するための番号で、請求者があらかじめ書面により日本銀行に届け出たものをいう。次項において同じ。)を使用して入力するものとする。

2請求者は、第三条第二号及び第三号に掲げる国債の登録手続を行う場合には、入力者識別カード又は入力者識別番号及び認証コード(日本銀行が当該請求の当事者のうち入力する者でない者の請求意思を確認するために用いられる符号で、日本銀行が定める手続により計算されるものをいう。)を使用して入力するものとする。ただし、質権者が質権の登録の抹消を請求する場合及び日本銀行が第三条第三号に掲げる国債の登録手続の当事者であって入力する者でない場合には、認証コードの使用を要しないものとする。

3請求者は、第三条第一号に掲げる国債の登録手続を行う場合には、入力者識別カードを使用して入力するものとする。

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