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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 第六条 (登録済通知書の交付の特例)

平成二年大蔵省令第二十号府省令
(登録済通知書の交付の特例)

第六条

日本銀行は、規則第四十一条に規定する登録済通知書(以下この条において「登録済通知書」という。)を請求者の使用に係る入出力装置に出力することにより当該交付に代えることができる。

2日本銀行は、請求者があらかじめ書面により登録済通知書の不要を意思表示した場合には、国債登録受払残高通知を当該請求者の使用に係る入出力装置に出力することにより当該交付に代えることができる。

3日本銀行は、請求者があらかじめ書面により登録済通知書及び国債登録受払残高通知の不要を意思表示した場合には、当該登録日において合計した登録金額及び除却金額を当該請求者の使用に係る入出力装置に出力し、又は当該登録日において合計した登録金額及び除却金額を収録した磁気テープを当該請求者に交付することにより当該交付及び通知に代えることができる。

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