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国債規則 第四十一条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第四十一条

取扱店ニ於テ国債登録簿ニ新規、変更、移記及質権其ノ他ノ担保ノ登録又ハ信託ニ関スル登録ヲ為シタルトキハ登録ノ要件ヲ記載シタル登録済通知書ヲ請求者ニ交付ス

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