(財務大臣への報告) 第七条 日本銀行は、電子情報処理組織を使用して処理する国債の登録手続の取扱いに関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗