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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 第七条 (財務大臣への報告)

平成二年大蔵省令第二十号府省令
(財務大臣への報告)

第七条

日本銀行は、電子情報処理組織を使用して処理する国債の登録手続の取扱いに関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

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