条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 第二条 (定義)

平成二年大蔵省令第二十号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子情報処理組織日本銀行に設置される電子計算機と、当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る入出力装置(以下「入出力装置」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 請求者電子情報処理組織を使用して第三条各号に掲げる国債の登録手続を行う者をいう。
  3. 国債の登録手続国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第四条第七項及び国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号。以下「規則」という。)第二十七条に規定する国債の登録の請求、規則第三十条第一項に規定する登録の変更の請求(以下「登録変更請求」という。)、規則第三十七条第一項に規定する質権設定又は転質の登録の請求及び規則第三十八条に規定する質権の登録の変更又は抹消の請求(以下「質権関係登録請求」という。)並びに規則第三十九条第一項に規定する質権に非ざる担保(以下「担保権」という。)の登録の請求及び規則第四十条に規定する担保権の登録の変更又は抹消の請求(以下「担保権関係登録請求」という。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(総則) 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 目次 第三条(電子情報処理組織による国債の登録手続) →