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国債規則 第三十七条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第三十七条

登録国債ニ付テ質権設定又ハ転質ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ当事者双方ノ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称及質権ノ目的ト為シタル登録金額
  2. 登録国債ノ記号及番号
  3. 登録ノ記名
  4. 債権ノ金額及弁済期ノ定アルトキハ其ノ期日
  5. 質権ニ付利息ニ関スル定アルトキ、違約金又ハ賠償額ノ定アルトキ、債権ニ条件ヲ附シタルトキ及民法第三百四十六条但書ノ定アルトキハ其ノ事項
  6. 質権設定者カ債務者ニ非サルトキハ債務者ノ住所氏名
  7. 請求ノ年月日
  8. 当事者双方ノ氏名又ハ名称及住所

2第二十五条ノ規定ハ質権ノ目的ト為ス国債ノ登録金額ニ之ヲ準用ス

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