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国債規則 第三十八条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第三十八条

前条ノ規定ハ登録国債ニ関スル質権ノ登録ノ変更又ハ抹消ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス但シ抹消ノ事由ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添附スル場合又ハ質権者カ抹消ヲ請求スル場合ニ於テハ其ノ請求書ノ提出及請求者一方ノ本人確認書類ノ提示ヲ以テスルコトヲ得

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